INFORMATION
就労支援専門員事業とは
本事業は、生活保護受給者に対して、就労による自立を支援するものです。
就労支援にあたって、家庭訪問等による希望労働条件(仕事内容、勤務時間、賃金、通勤面、体力面など)の把握とともに、支援対象者との信頼関係のもと、就労活動の支援を行うものです。
5人の就労支援専門員を配置
就労支援専門員は、県内の市を除く町村に在住する生活保護受給者を対象に、県内4カ所の福祉事務所のケースワーカーと連携し、支援対象者の生活習慣の改善、技能向上の方策及び履歴書の書き方や面接の心得等、就労意欲の向上を図りながら、ハローワークへの求職登録・職業相談等を経て企業面接、就職へと結び付けています。
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※生活保護制度とは
生活保護法は第1条で「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定しています。